不動産公正取引協議会連合会は、改正された『不動産の表示に関する公正競争規約』及び『表示規約施行規則』を2022年9月1日から施行します。10年ぶりの不動産広告のルール変更ですが、どのような変更がされたか詳しく知っておきたいところです。この記事では、分かりやすく不動産広告のルールについてご紹介していきます。
主な改正点は?
ここでは主な改正点を9つに分けてご紹介していきます。9月1日から改正されるにあたって旧式のルールに従って作られた広告は使用することができません。しっかりと理解していくようにしましょう。
物件種別の追加
現行で、物件種別は売地や貸地新築住宅や中古住宅などがありました。そして新たに「一棟リノベーションマンション」と「一棟売マンション・アパート」が追加されました。
一棟リノベーションマンションとは、不動産業者が既存の賃貸マンションや社宅などを購入しリノベーションして販売するシステムです。部屋だけでなく、共有部分の設備や機能が充実しているものがあり人気もあります。
一棟売マンション・アパートは、そのまま一棟売りに出されている投資用物件です。近年の投資ブームによりサラリーマンや一般の方でも購入する方が少なくありません。
なお、一棟リノベーションマンションは新築マンションと同じ表示項目が必要となり、一棟売マンション・アパートは新築(分譲)住宅、中古住宅の販売戸数1戸と同じ表示項目が必要です。
物件写真について
未完成の新築物件を紹介する際に他の同じような物件写真を使用する場合、旧ルールでは「規模・形質・外観が同一のもの」に限られていました。また、しっかりと他の物件であるという事を明記しなければ使用することはできません。
今回の改正では、取引する建物を施工する者が過去に施行した物件で構造・階数・使用が同一で規模や形状・色等が似ているものは、取引する建物との違いを示したうえで写真の使用が認められています。ただ、あまりにも違う写真は使えないので注意が必要です。
完全に同じ物件でなくても、条件を満たし違う部分を掲示すれば広告に載せることができるので、購入する側は勘違いして購入しないようにしましょう。
各種施設へのアクセス等
最も遠い区画からの道路距離や所要時間表示が必要になります。
例えばコンビニまでの距離を表示する場合、2区画以上並んで建っている物件の場合最も遠い物件の出入り口と最も近い物件の出入り口からの距離と所要時間を2つ記載しなくてはなりません。
マンションやアパートの場合は、明記したい施設から最も近い建物の出入り口を起点とします。
電車・バスの所要時間については、通勤ラッシュ時の所要時間を明示しなくてはなりません。平時の所要時間は、「平時の所要時間です」といったことを明記すれば通勤ラッシュ時の時間に併記できます。
乗り換えが必要な交通機関の場合、乗り換えに要する時間も明記する必要があります。
また、交通の利便性を示すときA駅から徒歩○○分といったように徒歩の所要時間が必要になりました。
スーパーや学校までの表示は、徒歩所要時間のみで表示が可能になり距離は不必要となります。
特定事項の明示
崖の上または崖の下の住宅を販売する場合、擁壁等に覆われていない場所については擁壁に覆われていないことにより建築に制限が必要となる場合は具体的に表示しなくてはなりません。
特定事項の明示義務は不動産表示規約・同施行規則で決められています。
具体的な条件は下記の表です。
① 市街化調整区域内に所在する土地 | ⑨地下に地上権が設定されている土地 |
② 道路に違法に接していない土地 | ⑩30%以上の傾斜地を含む土地 |
③ 条例による敷地携帯制限に適合しない土地 | ⑪著しい不整形地 |
④ 30%以上の路地部分を含む土地 | ⑫がけ上、がけ下にある土地 |
⑤ セットバックを必要とする土地 | ⑬都市計画道路等の区画内の土地 |
⑥ 古家が存在する土地 | ⑭建築工事を相当期間中断した新築物件 |
⑦ 沼沢地、湿原または泥炭地 | ⑮建築条件付土地の条件等の内容 |
⑧ 高圧線下の土地 | ⑯国土利用計画法の適用がある物件 |
引用元:【2022年9月1日から施行開始!】不動産表示規約の改正点を徹底解説 | 不動産会社のミカタ (f-mikata.jp)
上記の条件の住宅を公告する場合、その旨を表示しなくてはなりません。改正により具体的な表現の表示を求められたのはがけ地における建築制限だけですが、購入者が誤解をするような表現は避けるようにしましょう。
二重価格表示
※画像は自作です
二重価格は、上記のような値下げ前と値下げ後の価格両方を表示したものですが値下げ前価格の公示日と値下げ後の公示日が必要です。
今まで二重価格を表示するには、値下げ前の価格が公示されてから3カ月以上販売されていることが必要でした。しかし、改正により販売期間が2カ月以上に緩和され表示しやすくなります。
予告広告と本広告の媒体
これまでは、予告広告と同じ媒体で本広告を入れなくてはいけないルールでした。しかし、改正によりホームページのみで本広告を入れることが可能になります。
しかし、予告広告に本広告を行うサイト名とURL、掲載予定時期を明示する必要があります。
そのため、予告広告はチラシにしたけど予算が無いので急だけど本広告はインターネットのみということはできません。
まとめ
今回の改正で、より購入者にとって不動産が分かりやすい表示になります。購入時のトラブルを避けるために、広告も正しい表記と分かりやすい表現を心掛けるようにすると良いです。
購入者側も表示の改正をしっかりと理解し、購入時に分からないことがあれば担当者に聞くなどしてトラブルを避けるようにしましょう。
参考URL【2022年版】不動産公取規約改正!!広告の分数表示が変わる!?変更点とポイントを解説 | アド・コミュニケーションズ|不動産広告|大阪の総合広告会社 (ad-comi.co.jp)
都心部で増えている? 「一棟丸ごとリノベマンション」とは | スーモジャーナル – 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト (suumo.jp)
一棟売りアパート経営で成功する全知識と物件選び完全マニュアル (saru.co.jp)
【2022年9月1日から施行開始!】不動産表示規約の改正点を徹底解説 | 不動産会社のミカタ (f-mikata.jp)