不動産売買でかかってくる税金の種類は?

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安定資産と言われている不動産。お金持ちは沢山の不動産を持っているイメージがあります。また一般の人でも親のお家を相続しそのお家を手放す機会もある事でしょう。この記事では、そんな不動産を売買する際にどんな税金がどのようにかかってくるのかご紹介していきます。

売却手続きにかかる税金は?

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不動産をただ単に売却するだけでも税金がかかってきます。ここでは、売却手続きにかかる税金をご紹介していくので参考にしてみてください。

印紙税

印紙税とは不動産の売買契約書をはじめ、一般的に課税文書と呼ばれる書面にかかってくる税金の事です。契約書や領収書に収入印紙を添付し消印をすることで税金を納めたことになるのです。

印紙税は、契約を交わした金額によってかかる税金が変わります。不動産売買契約や建築請負契約などの書面においては、2024年3月31日まで特例が適用され印紙税が減税されます。通常納めるべき印紙税の金額と、2024年3月31日までの軽減税率適用時の金額例を下記に表としてまとめておきましたので参考にしてみてください。

契約金額 本来納めるべき税額 軽減後の税額
100万円を超え500万円以下 2000円 1000円
500万円を超え1000万円以下 1万円 5000円
1000万円を超え5000万円以下 2万円 1万円
5000万円を超え1億円以下 6万円 3万円
1億円を超え5億円以下 10万円 6万円

登録免許税

登録免許税とは、不動産や会社などを登記登録するときにかかる税金です。建築物を新しく作るために最初の建物所有者を登録する保存登記や、建物や土地を売買することにより所有者が変更される際には所有権移転登記という不動産の所有者を登記簿へ登録するために登記という行為を行わなくてはなりません。

登録免許税は、一般的に登記の費用として司法書士の報酬や書類の取得にかかる金額などの実際に登記を行う際にかかる金額と共に契約者へ請求され登記申請時に印紙を貼ることによって納税をします。登記をする必要があるのであれば、売主と買主両方とも税金の支払いが必要です。

売主の場合、売る物件の住宅ローンを完済していない且つ、抵当権が設定されているのならば抵当権を外すために抵当権抹消登記と呼ばれる登記が必要となります。その他、売買する時点で登記簿に登録されている住所が古い場合(合併などによる住所の変更などにより)住所変更登記が必要となる可能性もあります。

買主の場合は、所有者移転登記や住宅ローンのための抵当権設定登記が必要になってくるので、その登記にかかる登録免許税が必要となってくるでしょう。

売却利益が出たときにかかる税金は?

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所有している不動産の価値が上がり、売却時に利益が出る場合があります。売却利益が出た場合、納めなくてはならない税金が所得税、住民税、復興特別所得税です。

特に不動産売却時にかかってくる税金の中でも、譲渡益が発生した時の譲渡所得にかかる税金は金額が大きくなりがちです。譲渡所得にかかる金額は、不動産の保有期間や居住用か投資用かによっても税率が違くなってきます。下記の表で詳しく説明してありますので参考にしてみてください。

所得の区分 短期譲渡所得 長期譲渡所得
所有期間 5年以下 5年超 10年を超える所有軽減税率の特例
税率 39.63%
所得税:30.63%
住民税:9%
20.315%
所得税:15.315%
住民税:5%
①     課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%
所得税:10.21%
住民税:4%
②     課税譲渡所得6,000万円超の部分
20.315%
所得税:15.315%
住民税:5%

売却利益に対して使える特例は?

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売却利益に対して使える特例があります。ここでは、利用することができる特例をご紹介していきます。

住居用財産を譲渡した場合の特別控除

この特例は、一定の要件を満たすことにより売却利益から最大で3,000万円の控除を受けることができる制度です。自分で住むことを目的としている物件が対象であり投資用マンションや更地、アパート、条件に合致する期間未満しか居住していないなどの場合はこの特別控除を受けることはできません。

ちなみに注意点としては、下記3点です。

・売却後に住宅ローンを利用して新しく住宅を購入した際は、住宅ローン控除を受けられません。
・原則的に所有者が住んでいる住宅に限られます。
・相続した住居はこの特例の対象外です。

所有期間10年超の物件に対する特例

この特例は売却する物件が自分の住んでいる住居用財産で、売却した1月1日の時点で所有期間が10年を超えている場合適用されます。6,000万円以下の部分までの税率が14.21%に軽減されるため負担をかなり軽減することが可能です。

住居用財産を譲渡した場合の特別控除とも併用できるため、条件を満たせば利用することをおすすめします。

被相続人の住居用財産(空き家)にかかわる譲渡所得の特例

相続した空き家を売却する場合条件さえ満たせば、3000万円の特別控除が適用されます。条件は、2023年12月31日までに空き家を売却することです。他の条件は下記へ羅列致しましたので参考にしてみてください。

・1981年5月31日以前の建築
・相続の直前まで被相続人が居住していた住宅
・相続の開始があった日から3年を経過する年の12月31日までに売る
・区分所有になるマンションは適用されない

特定の住居用財産の買い替えの特例

所有期間と居住期間が該当年の1月1日時点で10年を超えている物件を買い替える場合、売却利益に対する税金を将来へ後回しすることができます。売却して利益が発生する場合に売却金額よりも新たに購入した住宅の金額が高い場合はその時点で譲渡所得課税はされずに、新しく購入した住宅を売るときまで繰り延べすることが可能です。

特例の利用時には確定申告を

住宅の売却益が発生する場合、特例を確認してから利用する場合絶対に確定申告をしましょう。会社員でも譲渡所得がある場合には年末調整と別に確定申告を行う必要があります。

せっかく得な制度があり、条件を満たしていても確定申告をしなくては適用されないので気を付けて自分の状況を確認してみましょう。

参考URL
不動産売却にかかる税金は?税金の計算方法と税金対策をご紹介|三井のリハウス (rehouse.co.jp)
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