新型コロナウイルスの感染拡大が再び広まりつつあるこの頃。
もしかすると皆さんの中には
「休業せざるを得なくなった」
「子どもの小学校が休校になってしまい仕事ができなくなった」
という方もいらっしゃるかもしれません。
新型コロナウイルス感染症の拡大以降、補助金や助成金、給付金など幅広い支援策が政府から出されています。
一方で、支援策が多くどれに該当しているのか分からないという方も多くいらっしゃる印象です。
今回はそのような方向けに、住宅に関する支援や、小さなお子さんのいるご家庭向けの支援を数点まとめました。
■家賃支援給付金■
(Via 経済産業省 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html)
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続のため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者(フリーランス含む)に対して家賃支援給付金が支給されます。
対象者:
次のすべてに当てはまる事業者
・資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者(フリーランスを含む)であること
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象です。
・5月から12月の売上高について、1か月で前年同月比50パーセント以上減少、または連続する3か月の合計で前年同期比30パーセント以上減少
・自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
支給額:
申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)の6倍を上限とする額が一括で支給されます。
<給付額最大>
・法人:600万円
・個人事業主:300万円
■住居確保給付金■
(Via 府中市生活困窮者自立支援事業 https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kenko/fukushi/okomari/konkyu.html)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により離職や廃業に至っていないが、こうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充されます。
対象者:
次のすべてに当てはまる方
・主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは、個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
・直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1と、家賃(ただし上限あり)の合計額を超えていないこと
・現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと
・誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
支給額:
原則3か月(延長は2回まで最大9か月間)
支給額はお住まいの市区町村および世帯の人数によって異なります。
■低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金■
(Via 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html)
新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少を支援するため、収入の少ないひとり親世帯の方に対し、臨時特別給付金を支給。
対象者:
<基本給付>
1.令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
2.公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
<追加給付>
上記1、2のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
支給額:
<基本給付>
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付
・1世帯:5万円
・第2子以降ひとりあたり:3万円
<追加給付>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
・1世帯:5万円
■傷病手当金■
(Via 全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/)
傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も、利用することができます。 自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している、または発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる等の場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。
対象者:
次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。
① 業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと
※業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となります。
② 4日以上仕事を休んでいること
※療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。
※待期期間には有給休暇、土日祝等の公休日を含みます。
支給期間:
支給を始めた日から最長1年6か月の間
※1年6か月の間で傷病手当金の支給要件を満たす日について支給されます。
1日あたりの支給額:
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額
※支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。
■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金■
(Via 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html)
新型コロナウイルスの影響で休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当を受けられなかった人に対して、本人の申請により支援金・給付金が支給されます。
対象者:
2020年4月1日から9月30日までの間に事業者の指示を受けて休業し、休業手当の支払いを受けられなかった中小企業の労働者
支給額:
休業前の1日当たり平均賃金の80%(上限日額1万1000円)を、各月の日数から就労日や労働者自身の事情で休んだ日数を除いた分(休業実績)に応じて支給されます。
■小学校休業等対応支援金■
(Via 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html)
新型コロナウイルス感染症の影響で小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。
対象者:
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校に通う子ども、、もしくは新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子どもの保護者で委託を受けて個人で仕事する方
支給額:
就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)
※ 令和2年4月1日以降の日については、1日あたり7,500円(定額)
今後、さらなる支援策が発表される可能性があります。
もちろん、今まで通りの収入で今まで通りの生活ができることがベストですが、昨今の情勢によりそれができない場合はこれらの支援策に頼ってみてくださいね。