3月に入り、暖かい日が続いて嬉しいなあ…!
なんていう気持ちをかき消してしまうほどの花粉花粉花粉…!
花粉症の皆さん、ご無事でしょうか。
今年デビューしてしまいあまりの酷さに驚いている方も多いかと思います。
嬉しい反面、早く終わってくれ…!という気持ちが拭えない春ですね…。
さて、3月に入り、新しい環境へ引っ越すために現在お住いの住居を退去する方も多いかと思います。
何年も自分の生活の拠点であったお部屋を退去する際には、
今までお世話になった気持ちも込めて綺麗にお掃除して出て行きたい気持ちになりますよね。
その際気になるのが「ピカピカに掃除をすればするほど、帰ってくる敷金は多くなるのか?」
ということ。
ポイントになるのはやはり「現状回復」というワード。
簡単にいうと「元に戻すこと」で、入居時と同じ元の通りになっていれば
敷金は返ってきますよ、ということですが…
普通に生活をしている上で畳や壁が日に焼けて自然に黄色くなってしまったようなものを
退去時に入居時と同じ状態に戻すことは魔法使いでもない限り不可能ですよね。
ですので、国土交通省が出している「現状復帰をめぐるドラブルとガイドライン」と、
東京都が定めている「東京都沈滞防止条例」を元にすると、一定の線引きをすることができます。
その二つを元にしてみると、退去時のお掃除は入居した時の状態まで持っていくのではなく、
入居してから「普通に」生活して汚れる程度まで「現状回復」すればよい、という結論になります。
普通に生活して劣化することを「経年劣化」と言い、
ガイドラインには「現状復帰」は「経年劣化」を考慮することが定められています。
それを考慮した上で、借主負担になるものは…
・キャスター付きの椅子などでついたフローリングの傷、凹み
・壁、カーペットに飲み物などをこぼしたことによりシミやカビ
・タバコのヤニによるクロスの変色や匂いのみ染み込み
・台所の油汚れ
・水回りの水垢、カビなど
・下地ボードの張替えが必要な程の壁の釘穴、ネジ穴
・飼っていたペットによる柱の傷や匂い
など。
この中でもフローリングの傷や凹み、クロスの汚れなどは掃除しても
取ることは難しいものも多いですが、台所の油汚れ、水回りなどは丁寧に掃除すれば
落ちるものも多く、戻ってくる敷金に少し影響がありあそうです。
では反対に、貸主負担となるものは…
・フローリングのワックスがけ
・家具設置による床、カーペットの凹み、設置跡
・壁に貼ったポスターや絵画の跡
・画鋲、ピンなどの穴(下地のボードの張替えが不要な程度)
などとなります。
引越しの前は荷造りに追われてしまい、
なかなか細かな掃除までは時間を割けないことが多いと思います。
上記のポイントを頭に入れて、こことここは絶対!と決めてお掃除をすることで、
少しでも原状回復に近づけることはできるはず。
引越しまでの予定の中に、それらの作業の日を組み込んでおくといいのはないでしょうか。
(via 引越し侍)